平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
更新:2015年11月1日
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。
千葉県及び県内全市町村では、地方税法の規定により特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。つきましては、平成28年度までに準備をお願いいたします。
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。
原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。(地方税法第321条の4及び四街道市税条例第44条)
特別徴収義務者に指定する対象者
- 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)が対象です。
- 個人住民税の特別徴収は、法律により義務付けられています。
例外として普通徴収が認められる場合
従業員等(給与所得者)
- 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
- 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者
- 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
(個人住民税が非課税である者を含む)
- 給与が毎月支払われていない者
- 他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されている者
- 専従者給与を支給されている者
事業主(給与支払者)
- 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者
- 総受給者数2人以下の事業所
(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)
特別徴収のしくみ
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
納期の特例について
従業員(アルバイト、パート、役員等含む)が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
特別徴収Q&A
特別徴収Q&Aにつきましては、下記リンクをご覧ください。
千葉県ホームページ(平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します。)
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