四街道市長交際費の公表に関する要綱
更新:2012年4月2日
交際費の公表に関する要綱
四街道市長交際費の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号)第24条に規定する情報公開の総合的推進の趣旨を踏まえ、行政運営の公開性の向上と市民による行政の監視及び参加を一層促進し、開かれた市政を推進するため、市長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定める。
(公表する内容)
第2条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出行事等名称
(3) 相手方
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、弔慰金、見舞金等交際の相手方に特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名等は公表しないものとする。
(公表の時期)
第3条 交際費の公表は、別記様式により月毎に区分整理し、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第4条 交際費の公表は、その内容を四街道市ホームページに掲載するとともに、情報公開室において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する
附 則
この要綱は、平成24年4月2日から施行する