(終了しました)物価高騰対策地域公共交通事業者支援事業
更新:2024年1月10日
市民等の移動手段の維持確保を図るため、物価高騰等に起因する経費増で更なる負担が強いられている公共交通事業者に支援金を交付します。
交付対象条件
(1)市内に本店又は道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所(以下「営業所」という。)を置き、四街道駅又は物井駅を経由する路線を有する乗合バス事業者(主に高速道路等のみを運行経路として営業している者を除く。)
(2)市内に本店又は営業所を置かず、四街道駅又は物井駅を経由する路線を有する乗合バス事業者(主に高速道路等のみを運行経路として営業している者を除く。)
(3)市内に本店又は営業所を置く法人の貸切バス事業者
(4)市内に本店又は営業所を置く法人のタクシー事業者(福祉輸送事業限定、個人タクシーを除く。)
支給額
(1)上記(1)の乗合バス事業者が、四街道駅又は物井駅を経由して運行し、かつ市内に設置された複数の停留所を使用する路線数:1路線あたり400千円
(2)上記(2)の乗合バス事業者が、四街道駅又は物井駅を経由して運行し、かつ市内に設置された複数の停留所を使用する路線数:1路線あたり200千円
(3)上記(3)の貸切バス事業者が令和5年度において、四街道市内の住民、事業者又は四街道市と契約し、稼働実績がある事業者:1路線当たり200千円
(4)上記(4)のタクシー事業者が市内の本店又は営業所で保有又は管理している事業用自動車台数:20台未満は100千円、20台以上は200千円
必要書類
・申請書兼請求書(ワード:22KB)
・誓約書兼同意書(ワード:16KB)
・支援金の振込先金融機関の預金通帳の写し
・本店又は営業所の所在が分かるもの((1)(3)(4)のみ)
・契約書の写しなど((3)のみ)
・保有又は管理する車両台数がわかるもの((4)のみ)
申請方法・期限
令和6年2月29日(木曜)までに必要書類を政策推進課窓口又は郵送で提出(消印有効)