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工場立地法のご案内

更新:2024年4月1日

工場立地法について

 工場立地法では、工場の立地が周辺環境の保全を図りつつ、適正に行われることを目的として、一定規模以上の製造業等の工場(特定工場という)を対象に、敷地に対する生産施設・緑地・環境施設の面積割合を定めています。
特定工場を新設または増設する際には、事前に市に届出を行うことが義務付けられています。
工場立地法の概要(経済産業省ホームページ抜粋)
経済産業省ホームページ
千葉県ホームページ

届出対象となる工場

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
 以上の2つの要件に該当するものが特定工場に該当します。
 届出の要否については以下のとおりです。

    届出が必要な場合

    • 特定工場を新設する場合
    • 生産施設を増設する場合
    • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
    • 緑地・環境施設面積を減少する場合
    • 業種を変更する場合
    • 敷地面積を変更する場合
    • 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
    • 売買・合併等により地位の継承を実施した場合
    • 特定工場を廃止した場合

    届出が不要な場合

    • 代表者の変更
    • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
    • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
    • 生産施設を減少する場合
    • 緑地・環境施設を増加する場合
    • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

    準則とは

     準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務付けられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。
    特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は勧告、勧告に従わない場合は変更命令、命令に違反した場合は罰則が行われる制度となっています。
     なお、本市では、千葉県が制定した「工場立地法に基づき準則を定める条例」に準じて、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の準則を緩和しています。
    製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則は以下のとおりです。

    新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

    • 生産施設面積率:業種区分により異なり、敷地面積の30%から65%以内
    • 緑地面積率・環境施設面積率(下表のとおり)
    用途区域ごとの緑地面積率・環境施設面積率
    条例で定める区域緑地面積率環境施設面積率
    工業専用地域(乙区域)10%以上15%以上
    工業地域・準工業地域(甲区域)15%以上20%以上
    その他の地域(条例で定めていない区域)20%以上25%以上

    詳細は、下記の手引をご覧ください。
    工場立地法に基づく特定工場届出の手引

    既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

     工場立地法が施行された昭和49年以前に設置されている工場については、設置当初には準則が存在せず、準則に合わせた敷地利用計画を立てることが不可能であったことから、同法施行後に設置された工場と一律に準則を適用するのではなく、準則の備考として、段階的に準則値に近づいていく仕組みを適用しています。
     具体的には、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率について、準則の備考の式を満たすことが必要です。
    詳細は、下記の手引をご覧ください。
    工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)

    届出における留意事項

    • 特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。
    • 令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印が不要になりました。
    • その他、ご不明な点がある場合は、早めにご相談ください。

    届出のフロー

    1.事前相談
    2.届出
    3.審査
     ・準則に適合
      1.受理
      2.通知
     ・準則に不適合
      1.勧告(法第9条)
      2.変更命令(法第10条)
      3.罰則(法第16条他)

    届出窓口・問い合わせ先

    届出に関する相談で来庁の際には、事前のご連絡をお願いします。
    四街道市役所 地域共創部 産業振興課 企業立地・農商工連携推進室
    〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
    お問い合わせは本ページの最下部に記載している商工観光係の電話番号にお願いします。
    あて先:四街道市長
    提出部数:正副2部(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)
    様式等は、下記の特定工場届出(提出書類一覧)からダウンロードすることができます。

    特定工場届出(提出書類一覧)

    新設・変更等による場合の提出書類一覧
    No. 提出書類 新設 変更 改廃 備考
    01 様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 代理人による届出の場合は委任状を添付すること
    02 様式乙:特定工場新設(変更)届出調書  
    03 特定工場(新設・変更)届出整理表  
    04 別紙1:特定工場における生産施設の面積 A  
    05 別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 A  
    06 別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 工業団地の特例を申請する場合は添付すること
    07 別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること
    08

    様式例第1:事業概要説明書

     
    09 様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 図面は添付とする
    10 様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 図面は添付とする
    11 様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程  
    12 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書  
    13 準則計算表 B B 既存工場のみ
    14 準則計算推移表 B B 既存工場のみ
    15 会社案内パンフレット ×  
    16 生産工程図 ×  
    17 様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書

    届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、遅滞なく届出が必要です。

    • 名称変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。
    • 住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更は対象となりません。
    18 様式第4:特定工場承継届出書

    特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときは、届出が必要です。

    • 特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出となります。
    19 参考様式:特定工場廃止届出書 特定工場を廃止するときは、譲渡等の土地取引契約の6か月前または工場等の操業停止のいずれか早い方までに、特定工場廃止届出書を提出してください。

    注釈:「改廃」とは、政令の改廃により、新たに特定工場となる事業所において、政令の改廃後に初めて届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合を指します。
    〇・・・必ず提出が必要
    A・・・当該届出において変更がある場合に届出が必要
    B・・・生産施設の変更がある場合に届出が必要
    △・・・該当する場合のみ提出が必要
    ×・・・不要

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    お問い合わせ

    地域共創部産業振興課
    電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

    この担当課にメールを送る

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