女性活躍推進法について
更新:2023年8月10日
女性活躍推進法
女性活躍推進法とは
日本における働く女性の現状等をふまえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務を定めた法律です。(平成28年4月施行)
この法律に基づき、国・地方公共団体、101人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析(2)一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表(3)一般事業主行動計画を策定した旨の届出 (4)女性の活躍に関する情報公表を行わなければなりません(100人以下の企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
なお、詳細については、下記のリンクよりご確認ください。
千葉労働局HP:「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、認定について」
厚労省HP:「女性活躍推進法特集ページ」
女性活躍推進法が改正されました。
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。また、令和4年7月8日に省令が改正され、情報公表が一部変わりました。
改正内容は以下のとおりです。
1 女性活躍に関する情報公表の強化
【常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の方】
●2020年4月1日以降に開始する一般事業主行動計画を作成する際は、
原則として、下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の数値目標を定めなければなりませ
ん。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
●2022年7月8日以降は、
下記(1)の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、(2)の区分から1項目以上選択し、計3項
目以上の女性の活躍に関する情報公表を行う必要があります。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
厚労省作成リーフレット:女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(PDF:861KB)
千葉労働局HP:「男女の賃金の差異の情報公表について」
2 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
【常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主の方】
●2022年4月1日以降から、
以下(1)~(4)を行うことが義務となりました。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
●2020年6月1日以降は、
えるぼし認定を受けた企業のうち、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が
特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します。
ポジティブ・アクション
ポジティブ・アクションとは
例えば男女を均等に人材育成、人事考課などを行っていても「営業職にほとんど女性がいない」、「管理職にほとんど女性がいない」といった固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から生じている 男女労働者間の格差を解消する目的で、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みのことです。
ポジティブ・アクションの具体的な取り組みには、次の2つがあります。
(1)女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う取り組み例※
●応募の対象を女性のみとする
●女性を優先して採用の対象とする
●昇進・昇格の試験の対象を女性のみとする
(2)男女両方を対象とする取り組み例
●女性を受け入れた経験が少ない管理職に対する研修を行う
●人事考課基準、昇進・昇格基準などを明確に定める
●出産や育児による休業がハンディとならないよう制度を見直す
※男女雇用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止しています。
しかし、法第8条において、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保の支障となって
いる事情を改善することを目的として行う、女性のみを対象とする取り組みや女性を有利に取り扱う
取り組みは法に違反しない旨を定めています。
(注釈)女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を実施する場合、次のすべてを満たして
いる必要があります。
●男女の均等な機会や待遇の確保の支障となっている事情がある
●その格差を解消し、女性の活躍を推進する目的がある
●その雇用管理区分や職務、役職に占める女性割合が4割を下回っている
ポジティブ・アクションの目的は、女性があらゆる分野で能力を発揮して活躍することができる環境を将来にわたって維持できることにあります。決して「数値目標をてっとりばやく改善させる ための表面上の数合わせ」ではないことに留意しましょう。ある雇用管理区分で女性労働者の割合が4割を下回っている場合でも、現状で女性が活躍しやすい分野にだけ積極的に女性を採用・登用して全体の平均値を引き上げようといった取り組みはポジティブ・アクションとはいえず、均等法違反となる場合もあります。
厚労省作成リーフレット:女性活躍推進のための取り組み「ポジティブ・アクション」を進めましょう(PDF:751KB)
厚労省HP:「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ」
内閣府HP:「ポジティブ・アクション」
お問い合わせ
講じようとする措置がポジティブ・アクションに該当するか判断に迷った場合や、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法に関するご相談・ご質問は、以下までお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室
住所:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話:043-221-2307
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ