四街道市職員倫理条例について
更新:2024年4月1日
四街道市職員倫理条例
職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する信頼を確保することを目的として、令和5年12月に「四街道市職員倫理条例」を制定しました。
倫理条例では主に、対象となる職員の定義、倫理原則、事業者等からの贈与等の報告義務、体制の整備等について定めています。また、倫理規則では、利害関係者の定義、利害関係者との具体的な禁止行為、四街道市職員倫理委員会等について定めています。
利害関係者とは
次の方々は、担当職員にとって利害関係者となります。
・市の許可を受けて事業をしている事業者など
・市に補助金の申請をしている事業者など
・市の立入検査を受けている事業者など
・市から不利益な処分を受ける事業者など
・市から行政指導を受けている事業者など
・市と契約をしている事業者など
禁止行為とは
職員が利害関係者から次の行為を受けることは禁止されます。
・金銭、物品などの贈与を受けること
(注釈)広く一般に配布される宣伝用物品(例:カレンダー)などは例外
・金銭の貸付けを受けること
・無償で物品などの貸付け、サービスの提供を受けること
・未公開の株式を譲り受けること
・接待を受けること
(注釈)市の職員が適正な負担をする場合は接待に当たりませんが、適正な負担であるかを利害関係者などに確認します。
・マージャン、ゴルフ、旅行をすること など
運用状況の公表について
倫理条例に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表いたします。
(注釈)令和6年4月施行のため、「令和6年度人事行政の運営等の公表」から公表予定です。
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