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農業委員会等に関する法律が改正されました

更新:2016年6月30日

農業委員会等に関する法律が改正されました

農業委員会等に関する法律、農協法、農地法の一部を改正する法案が平成27年8月28日に可決・成立し、9月4日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
今までの農地法などの業務に加え、「農地等の利用の最適化の推進」として、農地の担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進に積極的に取り組んでいくことが農業委員会の必須の業務として位置づけられました。

農業委員の選出方法が変わります

農業委員の選出方法が、今までの公職選挙法に基づくものから市長が議会の同意を得て任命する方法になります。

・今回の法改正に伴い、例年1月にお願いしていた「農業委員選挙人名簿登載申請書」の提出は必要なくなりました。

農地利用最適化推進委員が新設されます

農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農業委員とともに地域で活動する農地利用最適化推進委員を委嘱しました。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:043-421-6155

この担当課にメールを送る

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