測量成果の複製・使用承認申請
更新:2024年11月7日
全図・都市図の利用にあたっては、測量法に基づく測量成果の複製・使用に関する申請が必要な場合があります。
詳しくは以下をご覧ください。
全図・都市図の利用における注意事項について(PDF:303KB)
複製承認申請(測量法第43条)
以下に該当する場合は、測量成果の複製の承認を得なければいけません。
- 測量の用に供する上で、測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
- 刊行する上で、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
- インターネット等により情報を提供する上で、インターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧又は入手できる状態に置く場合
押印不要です。
使用承認申請(測量法第44条)
以下に該当する場合は、測量成果の複製の承認を得なければいけません。
- 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
- 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合
押印不要です。
申請方法
必要書類
- 複製承認申請書又は使用承認申請書
- 許可書返信用封筒(郵送による申請の場合のみ)
申請先
【持参の場合】
都市部 都市計画課 都市計画係
(市役所 本庁舎本館1号棟 2階 15番窓口)
【郵送の場合】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市 都市部 都市計画課 都市計画係 宛て
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