子ども医療費助成のよくある質問
更新:2022年1月1日
助成が受けられる医療費は?
お子さんが四街道市にお住まいの間、医療機関及び調剤薬局でかかった保険診療分の自己負担額
脚注1:医師の認めた鍼灸、整体、補装具など、加入している健康保険が適用されれば助成の対象になります。
脚注2:小児慢性特定疾患医療費助成など、他の公的制度を利用されている場合は、その制度の自己負担分が子ども医療費の助成対象となります。
助成を受けることができない医療費は?
- インフルエンザ等の予防接種費用
- 健康診断・諸雑費など健康保険が適用にならないもの
- 特定療養費(一般病床200床以上の病院の初診料・再診料、差額ベッド代など)
- 他の制度から医療費全ての助成を受けた場合や、確定申告の医療費控除に領収書を使用した場合
保護者等の所得等確認書類が必要な人について
子ども医療受給券の発券には、保護者等の所得等を確認させていただく必要があります。
保護者等とは、原則父母等です。
未申告の方は確認をとることができないため、ご申告ください。(収入がない方も対象)
四街道市に転入された方、四街道市に住民登録がない方、四街道市以外の市区町村に税申告をされた方等で、四街道市に税情報がない場合は、地方税関係情報の取得に係る同意書(同意書)<自署必須>をご提出ください。
税情報のある市区町村に照会して所得等の確認を行います。
ご同意いただけない場合は所得等証明書等をご提出ください。
- 同意書にご記入いただいた場合、照会に時間がかかり、受給券の即時発行ができません。即時発行を希望する場合は所得等証明書をご提出ください。
所得等証明書等とは
所得等証明書等とは、「所得金額」「市区町村民税の内訳」「扶養、配偶者、所得控除の内訳」の全部が記載されている、次の1から3いずれかの書類です。源泉徴収票は使えません。また、所得等証明書等提出者の控除対象配偶者の対象となっている方は、所得等証明書等を提出する必要はありません。
1.市区町村で発行される所得等証明書
- 住民登録地外で申告をされた方は、申告をされた市区町村で所得等証明書をご取得ください。
- 所得等証明書は市区町村によって名称・発行手続き・発行開始日が異なります。
2.当該年度の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し
- 市民税県民税特別徴収のみの方に限ります。
3.当該年度の「市民税・県民税納税通知書」の写し
- 市民税県民税普通徴収のみの方に限ります。
医療費の助成を受けるには?
受給券を使って受診する場合(現物支給)
「子ども医療費助成受給券」と健康保険証の両方を医療機関に提示すると、健康保険の自己負担額分は市が負担するので、無料で受診することができます。
ただし、健康保険適用外は自己負担となります。
受給券が使えなかった場合について
県外の医療機関や県内の一部の医療機関では受給券は使えません。保険診療の自己負担額を窓口で支払って受診し、後日子育て支援課に申請することで助成が受けられます。
請求期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内です。
ただし、受給券の交付を受けていないと申請できません。
受給券の更新について
子ども医療費助成制度は、8月1日から翌年7月31日までを1年間としています。
受給券は毎年8月1日に新しいものに切り替わるため、その際所得状況を確認してから、7月末に郵送しています。
所得が未申告の方は、所得状況の確認ができず受給券を発券できませんので、収入が無い場合でも所得の申告をしてください。
また、四街道市が所得状況を確認できない方(注釈)については、新しい年度分の地方税関係情報の取得に係る同意書(同意書、自署必須)をご提出ください。ご同意いただけない場合は、新しい年度分の所得等証明書等をご提出ください。
注釈:四街道市が所得状況を確認できない方とは
- 同年1月2日以降に転入された保護者
- 住民票が四街道市外にある保護者
- 他市区町村に税申告をされている保護者
- その他個別の事情により所得状況を確認できない保護者
保護者とは、父母等です。(収入のない方も対象です。)
所得等証明書等については、前述の「所得等証明書等とは」を参照ください。