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未熟児養育医療費のよくある質問

更新:2022年1月1日

届け出内容が変更となった場合の手続きについて

最初に申請した内容に変更等が生じた場合は届出が必要となります。また、届出内容により必要書類が異なりますので、届出される際は子育て支援課までご連絡ください。

届出が必要な場合
変更届
  • 養育医療券の有効期間より入院が延びる場合。
  • 世帯の構成員が変更となる場合。
  • 修正申告等で所得税額が変更となる場合。
  • お子様の住所(市内転居)や健康保険証が変更となる場合。
  • 転院等で指定医療機関が変更となる場合。
再交付届
  • 養育医療券を紛失した場合。

上記の場合は、必ず子育て支援課へ連絡ください。

お子様が市外へ転出される場合

養育医療給付中にお子様が他市へ転出される場合、転出先の市町村で改めて申請手続きが必要となります。

お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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