児童手当・特例給付を受けていた
更新:2024年2月16日
受給者変更などの届出
児童手当・特例給付の受給者が亡くなられた場合、新たに受給者となる方の認定請求手続きが必要です。
また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。
(注釈)支給対象のお子さんが亡くなられた場合、受給事由消滅届または額改定届の提出が必要です。
手続きできる方
新たに手当を受給する方
持ち物
未支払請求
- お子さん名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
認定請求
- 申請者の健康保険被保険者証または年金加入証明書の写し(国民年金加入者は不要)
- 所得証明書(四街道市で所得情報が確認できる場合は不要)
- 申請者名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
- 申請者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
期限
早めにお手続きください。