児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成を受けていた
更新:2024年2月16日
受給者変更などの届出
児童扶養手当の受給者が亡くなられた場合、受給資格者死亡届の提出と、新たに受給者となる方の認定請求手続きが必要です。
また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。(死亡日の属する月の手当までが支給されます。)
(注釈)支給対象のお子さんが亡くなられた場合、資格喪失届または額改定届の提出が必要です。
手続きできる方
亡くなられた方の親族
持ち物
受給資格者死亡届
- 児童扶養手当証書(証書が発行されている場合のみ)
未支払請求
- お子さん名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)
認定請求
- 必要な書類は、個々の状況により異なるため、担当窓口にお問い合わせください。
期限
亡くなられた日から14日以内