固定資産税、市県民税、軽自動車税の口座振替を利用していた
更新:2024年2月16日
振替口座の変更・廃止
亡くなられた方の口座から、市税を振り替えていた場合は、振替口座の変更または廃止の手続きが必要です。
手続きできる方
相続人
持ち物
・口座振替変更は納税義務者(亡くなった方を含む)の印鑑
・新しく登録する振替口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)、通帳印
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)口座振替変更の手続きについては、「市税等口座振替兼自動払込申請書」を金融機関に提出していただく必要があります。
期限
早めにお手続きください。