市県民税(住民税)の納税義務者が亡くなられた場合
更新:2024年6月4日
市県民税(住民税)はその年の1月1日現在に住民登録のある方で、前年に一定以上の収入があった場合に課税されます。
納税義務者が亡くなられた場合、相続人の方が納付する必要があります。
賦課期日(1月1日)から賦課決定日(6月初旬)までに亡くなられた場合
当該年度分の市県民税(住民税)については、相続人の方にその納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納めていただく必要があります。
前年の収入額に応じて一年間分の市県民税が課税されますので、相続人代表者指定届出書をご提出いただき、納税通知書を送付する相続人の代表者を指定してください。
相続人代表者指定(変更)届出書
下のリンクをクリックして、様式ファイルをダウンロードしてください。
相続人代表者指定(変更)届出書<記載例>(PDF:116KB)
賦課決定日(6月初旬)以降に亡くなられた場合
送付済みの納付書を使用して、相続人の方が残りの市県民税をお支払いください。
次年度の市県民税は課税されませんので、申告等は不要です。
相続人の方が相続放棄する場合
相続放棄された場合は、以後の納税義務は発生しません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(通知書)」の写しを提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。