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個人住民税(市・県民税)の公的年金からの引き落とし

更新:2011年3月31日

地方税法が改正されたことにより、65歳以上の公的年金を受給されている方で、年金所得に係る市・県民税が課税される人の納税方法については、平成21年10月支給分の公的年金から、原則として、日本年金機構などの公的年金の支払者が市・県民税を引き落としし、市に納入する方法(特別徴収といいます。)に変更されることになりました。
従来、65歳以上の人の年金所得に係る市・県民税については、納付書や口座振替により納めていただくか、給与収入のある人は給与所得に係る市・県民税とともに、給与の支払者が給与から特別徴収する方法により納めていただいていましたが、今回の制度導入により、公的年金から特別徴収(引き落とし)させていただくことになりました。

新たな税負担が生じるものではありません

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき市・県民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
なお、特別徴収(引き落とし)されるのは「年金所得に係る市・県民税」であり、「給与所得などに係る市・県民税」はこれまでどおり別途納めていただくこととなります。

対象となる人

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある人です。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない人や、引き落とされる市・県民税額が老齢年金等の額を超える人などは対象となりません。

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。

  • 障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません

引き落としされる住民税額

年金所得の金額から計算した市・県民税額です。

  • 給与所得など、年金所得以外の所得にかかる市・県民税については、これまでどおりの方法で納めていただくことになります

引き落としが停止となる場合

  • 納税義務者の方が死亡した場合または四街道市外へ転出した場合
  • 年金の支給停止等があった場合
  • 市・県民税額に変更があった場合
  • 介護保険料の年金からの引き落としが停止した場合

このような理由で引き落としが停止となった場合、引き落とされる予定であった税額は、お送りする納付書または口座振替で納めていただくことになります。
ただし、引き落としの停止決定後、年金保険者との事務手続きに3か月から4か月ほどの期間を要するため、市・県民税が年金から引き落とされる場合があります。
一時的に納税が重複しますが、年金から引き落とされた市・県民税は後日還付となりますのでご了承ください。
停止になった方の年金からの引き落としは、翌年10月の年金支給分から再開されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省から年金特別徴収についてのお知らせ

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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