住民税について
更新:2024年9月13日
住民税とは
住民税=市民税+県民税
- 住民税とは、一般的に市民税と県民税を合わせたものをいいます。
- 税額の通知書や申告書などは、市民税・県民税と表記させていただいています。
- 住民税は市が県民税も合わせて徴収し、県民税分を県に送付しています。
- 住民税は、住民にとって身近な地方自治体の仕事の費用を、それぞれの支払い能力に応じて分担し合う税金です。
- 住民税は所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。
- 住民税の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律10%となっています。
所得税との違い
- 所得に応じて負担していただくという性格は同じですが、所得税は国に納めていただく税金となります。
- また、所得税の税率は、所得に応じて上昇する「累進税率」の方式がとられています。
住民税の課税対象・期間・形式
- 住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。たとえば、令和6年度の住民税は、令和5年(1月1日~12月31日)の所得に対しての課税です。したがって、年の途中で退職された場合でも、退職時までの所得に対し、翌年度に住民税が課税されることがあります
- また、住民税は「賦課課税方式」をとっています。これは、市役所に送付される課税資料(所得税の確定申告書・住民税の申告書・給与支払報告書など)をもとに、税額を決定し通知する方式です。税額を決定するまでに期間を要するため、申告をいただいてから、あるいは資料が送付されてから、税額の通知や課税証明書の発行ができるまで時間がかかる場合があります
- 税額の通知は、年度当初からの課税の場合、特別徴収の方には5月下旬に会社を通じて、普通徴収の方には6月上旬に個人宛てにお送りいたします
所得税との違い
- 所得税では「現年課税方式」がとられています。これは、1年間の所得に対してその年に課税する方式です。たとえば、令和5年分の所得税は、令和5年(1月1日~12月31日)の所得に対しての課税です
- なお、住民税は「年度」で区切りますが、所得税は「年分」で区切られます。確定申告書の用紙が「○○年分」となっているのはこのためです。たとえば、令和5年1月1日~12月31日の所得に対する課税は、令和5年分所得税と、令和6年度住民税ということになります
- また、所得税では「申告納税方式」がとられています。これは、納税者が自ら税額を計算し納める方式です。このため、住民税の申告書と異なり、確定申告書には税額計算の欄が設けられています
住民税の納税義務者
1月1日(賦課期日)現在で、次の事項に該当する方が納税義務者です。
- 四街道市に住所を有する方・・・均等割+所得割
- 四街道市に事務所・事業所・家屋敷を有する方・・・均等割
均等割
市民税均等割・・・3,000円
県民税均等割・・・1,000円
平成25年度まで |
平成26年度~令和5年度まで |
令和6年度から | |||
市民税 | 3,000 | ⇒ | 3,500 | ⇒ | 3,000 |
県民税 | 1,000 | ⇒ | 1,500 | ⇒ | 1,000 |
合計 | 4,000 | ⇒ | 5,000 | ⇒ | 4,000 |
(注釈)平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律118号)」が公布されました。
これに伴い、臨時的に個人住民税の均等割の税率がこれまでの均等割の税率に加算されることになりました。
加算期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。
(注釈)令和6年度より国税である森林環境税(年額1,000円)が、市県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
森林環境税について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)
事務所・事業所・家屋敷課税
その年の1月1日現在において、四街道市内に事務所・事業所・家屋敷を有する方で市内に住所を有しない方には、均等割が課税されます。これは、四街道市内に事務所・事業所・家屋敷を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。固定資産税とは異なり、自己の所有でなくても課税されます。
たとえば、次のような方が該当します。
- 四街道市内に住所はないが、個人で経営している事務所や事業所が四街道市内にある方
- 四街道市内に住所はないが、単身赴任をしていてご家族が四街道市内の住宅にお住まいの方
所得割
- 所得割=課税所得金額×10%-税額控除等
それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10%(市民税6%+県民税4%)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
- 所得金額=収入-必要経費(給与所得者の場合、みなし経費として給与所得控除額があります)
- 課税所得金額=所得金額-所得控除(税額通知書・納税通知書においては「課税標準」と表示されています)
- 税額控除等=税額控除+配当割+株式等譲渡所得割
住民税の徴収方法
住民税の徴収方法は、大きく分けて3つあります。(1)個人で納めていただく方法(普通徴収)、(2)公的年金からの差し引きで納めていただく方法(公的年金からの特別徴収)、(3)給与からの差し引きで納めていただく方法(給与からの特別徴収)です。この3つが組み合わさることもあります。
また、就職や退職などの理由により、年度途中で徴収の方法が変更になる場合もあります。
なお、いずれの徴収方法でも(年度途中で徴収方法に変更があっても)年税額に変わりはありません。
(1)普通徴収
- 個人が、送られてきた納税通知書で年4回に分けて納める
納税通知書をお送りすることで確定する住民税について、年4回に分けて納めていただく方法です。
納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各末日となります。
通常はこの1~4期の課税になりますが、納期限を過ぎた期に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。
たとえば、9月に税額が決定した場合は、3、4期の2回で納めていただくことになります(年税額は変わりません)。
(2)公的年金からの特別徴収
- 年金支払者が公的年金からの差し引きによって年6回に分け公的年金に対する市民税・県民税の年税額を、4月、6月、8月の仮徴収3回、10月、12月、翌年2月の本徴収3回の合計6回に分けたものを年金支払者が年金から差し引いて納める方法です。
(注釈)詳しくは下記リンクをご覧ください。
(3)給与からの特別徴収
- 会社が給与からの差し引きによって12ヶ月に分けて納入する
個人が勤務している会社(事業所)に税額通知書を送付することで確定する住民税について、個人に代わって会社が毎月の給与から差し引きし、各月に納入していただく方法です。
各月の翌月10日が納期限となります。通常はこの12ヶ月の課税になりますが、納期限を過ぎた月に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。
徴収方法の変更
- 徴収方法の変更は、会社が書面を提出することで行われる
給与を継続して支払っている場合、会社は原則として特別徴収をしなければなりません。
したがって、給与所得者の場合、原則として特別徴収となります。
ただし、退職などの事情により、特別徴収ができなくなった場合は、徴収方法を普通徴収へ変更することになります。
この場合は、会社から「給与所得者異動届出書」が提出されることで確定します。個人の申し出によって変更することはできません。
普通徴収⇒給与からの特別徴収
当初、普通徴収であった方が、就職などにより特別徴収の対象となった場合、会社から提出される「特別徴収への切替申請書」に基づき、特別徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、年度途中から特別徴収を開始される場合、給与の支給日が各会社によって異なるため、必ずしも初回の給与から特別徴収が開始できるとは限りません。
また、納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。納期限を過ぎた普通徴収分は、個人で納めていただくことになります。たとえば、7月に特別徴収へ切り替えることができるのは、2期分以降となり、1期分については個人で納めていただく必要があります。
給与からの特別徴収⇒普通徴収
当初、特別徴収であった方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、会社から提出される「給与所得者異動届出書」に基づき、普通徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、次のような場合は普通徴収への切り替えは行いません。
- 特別徴収継続・・・転勤などにより、別の会社で引き続き特別徴収する場合
- 一括徴収・・・退職時にその年度の残りの税額を一括で納入する場合(1月1日から4月30日までに退職される場合は、原則として一括徴収となります。)