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令和6年能登半島地震の被災者に係る市民税・県民税の雑損控除の特例について

更新:2024年3月29日

令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本市においても、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害に関して、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

市民税・県民税における雑損控除の申告

災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。控除額は、次の1,2のいずれか多い方の金額です。
 1.(損害金額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等)×10%
 2.災害関連支出の金額-5万円

雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両に関して個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)をご参照ください。
(注釈)所得税の確定申告をする場合には、市民税・県民税の申告は不要です。
(注釈)所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」をご参照ください。

申告に必要となる書類の例

雑損控除の申告に必要な書類の例は次のとおりです。
・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・市区町村から交付された「罹災証明書」
上記のほか、申告する収入や控除の内容に応じて次の資料が必要となります。
・収入金額を証明するもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
・各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(控除証明書、障害者手帳、医療費控除の明細書など)

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)<外部リンク>

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)<外部リンク>

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」<外部リンク>

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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