市・県民税の納税者が死亡しましたが、納税についてどうしたらよいですか。
更新:2011年5月23日
相続人の方が納税義務を承継することになります。
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、課税することになっています。したがって、昨年亡くなった方に対しては、市・県民税は課税されません。
その逆に、本年亡くなった方の市・県民税については、1月1日現在に住所があったことになるため、課税されることになります。また、納税義務者が年度途中に亡くなられた場合、その年度の市・県民税は相続人の方に引継がれ、納税していただくこととなります。