納期限を過ぎて納めた場合の延滞金はどうなりますか。
更新:2021年1月4日
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。
納期限までに税金・保険料が完納されないときは、その翌日から税金・保険料完納の日までの期間の日数に応じ税額・保険料額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満である時は、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限は年7.3パーセント))を乗じて計算し、100円未満の端数を切り捨てた額の延滞金を徴収します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。