自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請をしたいのですが。
更新:2021年12月20日
課税課(14番窓口)で申請してください。
仮ナンバーは課税課(14番窓口)で貸出をしています。貸し出しには申請書と以下の書類が必要となります。なお、手数料は1組750円になります。
- 車両の登録状況を確認できる書類(車検証・返納証明書等)
- 運行期間に保険対象となっている自賠責保険証明書(原本)
- 申請者の本人確認書類
- (販売を目的とする運行の場合)古物営業許可証
ご注意ください
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は主に自動車の検査・登録を受ける場合やナンバープレートの再交付を受ける場合など、陸運支局等まで回送するために許可するものです。
単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可できません。
運行期間の初日または前日に申請することができます。(あらかじめ数日前に申請することはできません。ただし、運行期間の初日または前日が休日の場合は、その前営業日から受付できます。)
運行許可期間は最大5日間を限度として運行に必要な日数分となります。(陸運支局等へ行く日程を決めてからお越しください。)自賠責保険は保険期間の最終日が適用対象とならないため、最終日を運行期間に含むことは出来ません。
本市で貸出できるのは、運行の経路に四街道市内が含まれている場合のみです。