自動車臨時運行許可制度
更新:2020年8月24日
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。
対象となる自動車の種類
- 普通自動車
- 小型自動車
- 小型二輪自動車(251cc以上)
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
運行目的と目的地
目的
- 新規登録
- 新規・予備・継続検査
- 自動車番号標等再交付
- 販売業の方の販売目的による回送
- 検査登録を受けることを前提とした車両整備
目的地
- 陸運支局・自動車検査登録事務所
- 軽自動車検査協会
- 修理工場など
許可されない場合
- 出発地・経由地・目的地がはっきりしないとき
- 販売のための試乗
- 250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません
申請経路
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に四街道市が含まれる場合に許可されます。
申請受付日
自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 個人で申請する場合は免許証と印鑑、法人の場合は代表者印(代表社印でない場合には、個人の申請と同じ扱いになります。)
- 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書、その他都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号が記載されているもの(写し・可)
- 自動車損害賠償責任保険証(写し・否)自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの
- 手数料(750円)
- 販売目的の回送の場合は、古物商許可証
- ナンバーの盗難による場合は、警察への盗難届出の受理番号
申請書はこちらのページからダウンロードできます。
返却
ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用されます。
紛失・き損
ナンバープレートを紛失・き損した場合
窓口にて、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。
その際、現物弁済相当額をお支払いいただきます。
臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合
窓口にて、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。