自動車臨時運行許可申請書
更新:2020年8月27日
手続の名前
自動車臨時運行許可
主な内容
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。
申請できる人
対象となる自動車の種類や目的、運行経路等の条件を満たしている人。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
受付可能期間
自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
受取方法・窓口
課税課の窓口へ直接持参
必要な書類
- 申請書
- 個人で申請する場合は免許証と印鑑、法人の場合は代表者印(代表者印でない場合には、個人の申請と同じ扱いになります。)
- 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書、その他都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号が記載されているもの(写し・可)
- 自動車損害賠償責任保険証(写し・否可)自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの
手数料
750円
申請書ダウンロード
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