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セーフティネット保証制度(中小企業者への融資制度)

更新:2024年7月1日

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う融資制度です。

市町村からの認定書をもって、千葉県信用保証協会に保証の申し込みを行う流れになりますが、認定書は融資を確約するものではありません。事前に金融機関へご相談のうえ、申請をお願いします。

セーフティネット保証の種類
種類 条件等(中小企業庁ホームページへのリンク)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等) 注釈:このページの下に詳細が記載してあります。
5号 業況の悪化している業種(全国的) 注釈:このページの下に詳細が記載してあります。
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

このページでは、問い合わせの多い4号及び5号について掲載しています。

保証限度額
一般保証限度額  

別枠保証限度額

  • 普通保証

2億円以内

  • 無担保保証

8,000万円以内
うち無担保無保証人保証 1,250万円

  • 普通保証

2億円以内

  • 無担保保証

8,000万円以内
うち無担保無保証人保証 1,250万円

注釈:6号(金融機関の破綻)の場合は、別枠の普通保証は3億円以内

4号(突発的災害)の認定について

セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症を事由としたセーフティネット保証4号の認定は、令和6年6月30日(日曜)で終了しました。                         
現在、四街道市でセーフティネット保証4号に指定された突発的災害はありません。

認定要件

以下の要件を満たし、事業実態のある事業所が所在地する市町村へ申請してください。申請は郵送でも承っております。
なお、認定書は融資を確約するものではありません。取得にあたっては、事前に金融機関へ相談のうえ申請をお願いします。

  • (イ)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(注)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等(注)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注)指定を受けた地域及び災害等についてはこちら(中小企業庁HP)をご確認ください。

申請期限

新型コロナウイルス感染症
令和2年2月18日(火曜)から令和6年6月30日(日曜)まで  
申請は締め切りました

必要書類一覧

セーフティネット4号の認定申請における必要書類一覧
必要書類 部数
認定申請書(様式) 1部
最近1か月の売上高、今後の2か月の月別見込み売上高、および前年同期3か月の月別売上高が客観的に確認できる資料(試算表、売上台帳、法人事業概況書など) 1部
  • 法人の場合
商業登記簿謄本または履歴(現在)事項全部証明書
  • 3か月以内のものを提出してください。
  • インターネット謄本でも問題ございません。

1部

(写し可)

  • 個人の場合
実在が確認できる資料(直近の確定申告書、開業届、許認可証など)

1部

(写し可)

  • 金融機関等に委任して申請する場合
委任状
  • 書式は任意です。委任者、受任者、委任日付、委任内容を記載してください。
  • 申請時には、受任者の身分が確認できるもの(名刺、運転免許証など)をお持ちください。
1部

5号(業況の悪化している業種)の認定について

セーフティネット保証5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
営んでいる事業の状況により、事業者を4つの類型に分類し、個別に認定要件ごとの認定基準が定められています。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たし、事業実態のある事業所が所在する市区町村へ申請してください。申請は郵送でも承っております。
なお、認定書は融資を確約するものではありません。取得にあたっては、事前に金融機関へ相談のうえ申請をお願いします。
(注釈)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者は、産業振興課までご相談ください。認定基準の緩和により認定を行える可能性があります。
→詳しくは 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:248KB) をご確認ください。

  • (イ)売上の減少

国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者

(特例)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の場合、国の指定業種に属する事業を行っており、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高見込み等が前年同期に比して5%以上減少していることとする。

  • (ロ)原油価格の高騰

国の指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

セーフティネット5号の指定業種は、以下のリストでご確認ください。 (注釈)更新

(注釈)今後新たに指定業種が追加されることもあります。下記のホームページも併せてご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)

〈行っている事業の業種の調べ方〉

以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類(総務省ホームページ)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)と併せて表示されます。(注釈:日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。そのため、直接記載がない場合でも各業種に関する定義や例示に従い、全ての業種を特定することができます。)
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
  3. セーフティネット5号の指定業種に、該当業種の細分類番号があるか確認します。(注釈:指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになりますので、ご注意ください。)

事業者の類型等

事業者の類型等
  必要な認定申請書および添付書類

単一事業者

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方

(イ)-(1)または(ロ)-(1)

兼業者(要件1) 営んでいるすべての事業が指定業種の方

(イ)-(1)または(ロ)-(1)

兼業者(要件2) 営んでいる主たる事業が指定業種の方

(イ)-(2)または(ロ)-(2)

兼業者(要件3) 1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる方

(イ)-(3)または(ロ)-(3)

必要書類一覧

セーフティネット5号の認定申請における必要書類一覧
必要書類 (イ) (ロ) 部数

認定申請書(様式)

1部
添付書類(様式) 1部
最近3か月および前年同期3か月の月別売上高が客観的に確認できる資料(試算表、売上台帳、法人事業概況書など)   1部

最近3か月および前年同期3か月の原油等の仕入単価、仕入価格、売上原価、売上高等が客観的に確認できる資料(試算表、売上台帳、仕入帳など)

  1部
  • 法人の場合

商業登記簿謄本または履歴(現在)事項全部証明書

  • 3か月以内のものを提出してください。
  • インターネット謄本でも問題ございません。

1部
(写し可)

  • 個人の場合

実在が確認できる資料(直近の確定申告書、開業届、許認可証など)

1部
(写し可)

  • 金融機関等に委任して申請する場合

委任状

  • 書式は任意です。委任者、受任者、委任日付、委任内容を記載してください。
  • 申請時には、受任者の身分が確認できるもの(名刺、運転免許証など)をお持ちください。

1部

認定申請書および添付書類

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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