危機関連保証の認定申請について
更新:2021年6月15日
お知らせ
- 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。
- 前年度実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。(令和2年3月16日付)
危機関連保証とは
大規模な災害や経済危機が突発的に生じた際に、実際に売上高が減少している中小企業者を支援するため、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
当制度を利用する際は市の認定が必要となりますので、下記の内容をご確認のうえ申請ください。申請は郵送でも承っております。
また、危機関連保証はセーフティネット保証と併用することができます。セーフティネット保証の詳細はセーフティネット保証制度(市)のホームページでご確認ください。
認定要件
下記のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、最近1か月間(注釈1)の売上高等が前年同月(注2)比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(注2)比で15%以上減少することが見込まれること。
(注釈1)最近1か月間と比較するところを、最近6か月間の平均で比較することも可能になりました。その場合、認定申請書は読み替えでの対応になります。
(注釈2)災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしていますので、令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象ではなく、原則として前々年の同期と比較することとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。また、認定申請書は読み替えでの対応になります。
認定基準の緩和について
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者は、認定基準の緩和により認定を行える可能性があります。
詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和(PDF:96KB) についてをご確認ください。
現在の認定案件
- 令和2年新型コロナウイルス感染症
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します。(中小企業庁HP)
(注釈)上記指定期間内に融資を受ける必要があります。融資を受けるには、市町村より認定書が発行されたのちに、金融機関及び信用保証協会による審査がございますので、期間に余裕をもって認定申請を行ってください。
認定申請方法
下記の書類を揃え、四街道市産業振興課までご提出ください。提出は郵送でも承っております。
(注釈)認定書が発行できるのは、事業実態のある事業所の所在地の市町村に限ります。
(注釈)認定書は融資を確約するものではありません。金融機関及び信用保証協会において審査が必要になりますので、あらかじめ金融機関等にご相談のうえお越しください。
提出書類
必要書類 | 部数 |
---|---|
認定申請書 □(ワード:24KB) ■(PDF:108KB) | 1部 |
添付書類 □(エクセル:10KB) ■(PDF:64KB) | 1部 |
認定申請書に記載の売上高実績及び見込みの根拠(内訳)を示す資料 |
1部 |
【法人の場合】
|
1部 |
【個人の場合】 |
1部(写し可) |
【金融機関等に委任して申請する場合】
|
1部 |
様式
運用緩和の様式
第6項様式2 ■(ワード:18KB) □ 添付書類 ●(エクセル:9KB) ○
第6項様式3 ■(ワード:18KB) □ 添付書類 ●(エクセル:9KB) ○
第6項様式4 ■(ワード:19KB) □ 添付書類 ●(エクセル:9KB) ○
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
関連リンク
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)
内部リンク
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お問い合わせ
環境経済部産業振興課
電話:043-421-6134 ファクス:043-424-2013