中小企業資金融資制度
更新:2024年4月1日
中小企業資金融資とは
中小企業資金融資制度は、千葉県信用保証協会の信用保証により、市内の金融機関を通じて市内の中小企業者等に対して事業に要する資金の融資を行うことで、中小企業の振興を図るために運用している制度です。また、本制度の利用者には、事業上の借入金に対し金融機関に支払う利子の一部を補給します。
貸付資金の種類
一般事業資金
事業の経営上必要とする運転資金と設備資金です。
小規模事業資金
中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模事業者が、保証協会の保証付き融資額の残高と併せて2,000万円の範囲内で融資を受けることのできる国の全国統一保証制度です。
創業資金
産業競争力強化法第2条29項に定める創業者が、新たな事業活動を開始するために要する運転資金及び設備資金です。
貸付資金の種類 | 区分 | 限度額 | 期間 |
---|---|---|---|
一般事業資金 | 運転資金 | 2,000万円 | 5年以内 |
設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | |
小規模企業資金 | 運転資金 | 2,000万円 | 5年以内 |
設備資金 | 2,000万円 | 7年以内 | |
創業資金 | 運転資金 | 2,000万円 | 5年以内 |
設備資金 | 2,000万円 | 7年以内 |
- 運転資金とは、原材料、商品の購入などに必要となる資金です。設備資金とは、事業所の新築、増改築、各種設備機械の購入に必要となる資金です。
- 設備資金の対象となる設備は、市内に設置するもの、または市内の事業所の用に供するものです。
- すでに本制度を利用されている場合、完済後でなければ新たな融資は受けられません。
- 運転資金と設備資金を併せて借り入れる場合の限度額は2,000万円です。
本制度を利用できる対象者
- 運転資金または設備資金を必要としていること
- 市内で1年以上同一事業を継続して営んでいること(個人の創業者は1年以上同一事業を継続して営んでいる必要はありません)
- 個人の場合は、市内に1年以上居住し、事業所があること(個人の創業者は1年以上居住していること)
- 法人の場合は、市内に本店または事業所があること
- 事業を行うに当たり必要となる許認可を受けていることなど
本制度の留意事項など
- 市職員による実施面談、千葉県信用保証協会の信用調査があります。
- 利用できる金融機関は、市が預託金を預けている取り扱い金融機関のみです。(京葉銀行四街道支店、千葉銀行四街道支店、三井住友銀行四街道支店、千葉興業銀行四街道支店、千葉信用金庫四街道支店)
- 原則、無担保、無保証人(会社の場合は代表者が連帯保証人になります)で申し込みできますが、千葉県信用保証協会が担保や保証人を求める場合もあります。
- 経営状況によって、希望の融資額が受けられない場合もあります。
- 中小企業経営の専門家による経営診断があります。
- 本制度による融資を受けた後であっても、一定の事由が生じた場合、融資残高について返還を求めることもあります。
この制度を利用できない中小企業者の一例
- 事務所が違反建築物で市などの指導を受けている中小企業者
- 不法投棄や廃棄物の不適正な処理で市などの指導を受けている中小企業者
- 市税を滞納している中小企業者など
令和6年度貸付利率及び利子補給率等
貸付期間 | 貸付利率 | 利子補給率 | 実質負担利率 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般事業資金・小規模企業資金 | 創業資金 | 一般事業資金・小規模企業資金 | 創業資金 | ||
1年以内 | 1.85% | 1.00% |
1.50% | 0.85% | 0.35% |
3年以内 | 2.15% | 1.15% | 0.65% | ||
5年以内 | 2.25% | 1.25% | 0.75% | ||
10年以内 | 2.75% | 1.75% | 1.25% |
(注釈)利子補給対象期間は当初の借入期間又は借入れの日から5年を経過する日までのいずれか短い期間です。
制度のご案内パンフレット
申込書類等
千葉県における中小企業向け融資制度のご案内
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