公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
更新:2019年4月23日
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、四街道市が発注した工事の請負業者が債務保証事業を利用して融資を受ける場合は、工事請負代金債権の譲渡を認めるものとしますのでお知らせします。
1.制度及び債権譲受人
四街道市から受注している中小・中堅元受建設事業者は、四街道市から債権譲渡の承諾を得て、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができます。
下請セーフティネット債務保証事業
建設業者の資金繰り悪化や連鎖倒産の防止を目的として、国土交通省が平成10年度より運用している制度です。工事に係る工事請負代金債権(未完成工事を含む。)を事業協同組合等へ譲渡し、事業協同組合等より出来高の範囲内で転貸融資を受けることができます。また、融資の際に事業協同組合等は、元請企業の下請企業への支払計画等を確認するとともに、一定の特約を締結している場合において、元請業者が倒産等の状況に至った場合、事業協同組合等が元請業者に代わって下請業者への支払いを行います。詳細については、一般財団法人建設業振興基金ホームページをご覧ください。なお、千葉県内においての債権譲受人は次のとおりです。(平成21年4月1日現在)
債権譲受人、千葉県建設業協同組合連合会、住所:千葉県千葉市中央区中央港1-13-1千葉県建設業センター4階、電話:043-247-3239
注意)債権譲受人において、融資要領がありますのでご確認ください。
2.対象となる事業者
四街道市が発注した工事を受注・施工している中小・中堅建設事業者
- 中小・中堅建設事業者とは資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設事業者です。
3.対象工事及び債権譲渡承諾時点
工事請負代金額 1,000万円 以上
出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降に承諾するものとします。
4.事務取扱要領等
利用される方は、次の事務取扱要領をご確認ください。
- 下請セーフティネット債務保証事業
下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領(PDF:143KB)
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