住居表示に関する届出(建築物新築等届出書)
更新:2024年4月1日
四街道市では、住所をわかりやすく表示するため、下記の区域において住居表示を実施しています。
住居表示は、旧来より住所を表す番号として使われてきた土地の番号に変わり、住宅等に順序良く番号を付けることにより、わかりやすく表示するものです。
実施区域内にこれから建物を新築される方は、住居表示番号を決めるための届け出が必要です。建物等の出入口がわかる状態(基礎完成後)になりましたら、建築物新築等届出書をみんなで課コミュニティ推進係に提出してください。
なお、職員が現地を確認したうえ、住居表示番号を決定いたしますので、届け出後発送まで1週間程度のお時間がかかります。
(注釈)現地調査を行うため、即日で住所が決定しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
住居表示実施区域
- 千代田一丁目~五丁目
- みそら一丁目~四丁目
- 旭ヶ丘一丁目~五丁目
- つくし座一丁目~三丁目
- さつきケ丘
- さちが丘一丁目~二丁目
- 四街道一丁目~三丁目
- 美しが丘一丁目~三丁目
- めいわ一丁目~五丁目
- 池花一丁目~二丁目
- 鷹の台一丁目~四丁目
- もねの里一丁目~六丁目
- たかおの杜
建築物新築届出書
届出人は、建築主、建築業者、住宅販売業者等いずれの方からでも結構ですが、「氏名及び名称」欄は、建物の所有者(入居者)が決定していればその氏名を記載してください。
添付書類
建築物の位置図(建築場所がわかる地図)
土地利用平面図(建物入口のある階の平面図)
通知書及び住居番号板の送付
住居表示番号が決まりましたら、街区符号・住居番号付番通知書を、届出人へ郵送いたします。通知書とあわせて住居番号板(青色のプレート)を送付しますので、門柱や郵便受け等の見やすい場所に取り付けてください。
届出人住所地以外の場所に郵送を希望する場合は、欄外の余白にその旨を明記し、郵送先の住所・氏名を記入してください。