住宅リフォーム補助金制度
更新:2024年10月29日
令和6年度の住宅リフォーム補助金制度の受付は終了しました。
令和7年度については、内容が決まり次第、掲載いたします。
四街道市では、住宅の品質確保促進、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内に本店を有する施工業者により住宅のリフォーム工事を行う市民に対して費用の一部を補助します。これらはすべて事前契約されますと補助対象になりません。
住宅リフォーム補助金制度
補助対象住宅
- 市内に存する一戸建て住宅、共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅(自己居住部分のみ)であること。
- 都市計画法および建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
補助対象者
- 申請時において、1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者。
- 補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者。
- 補助対象住宅に10年以上居住する意思を有する者。
- 市税等を滞納していない者。
- 以前にこの告示による補助金を受けていない者。
補助対象工事
- 市内に本店を有する施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
- 補助対象工事金額(消費税及び地方交付税を除く)が20万円以上のリフォーム工事
- 本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
- 下記の範囲によるリフォーム工事
- 住宅の床面積を増加(減少)させる工事
- 内外装工事
- 断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換)
- 給排水・給湯・ガスの設備工事
- 電気設備工事
- 耐震シェルター設置工事
- 家具転倒防止金具(器具)取付工事
- バリアフリー対応工事
- その他:市長が認める工事
脚注:機器・器具の設置又は交換の経費は、補助対象経費とはなりません。
補助金の額
補助対象工事金額(消費税及び地方消費税を除く)の100分の10の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、上限が10万円となります。
申請の流れ
注意事項
対象地が下記地区計画区域内の場合は、工事着手30日前までに都市計画課へ届出書の提出が必要です。手続きの詳細については、都市計画課へ事前に確認してください。地区計画の届出が必要な場合で、届出されていない場合は受付できません。
地区計画区域:池花地区、めいわ地区、千代田三丁目地区、千代田四丁目地区、さつきケ丘地区、鷹の台地区、和良比六方野地区、和良比三才地区、鷹の台住宅地区、中央地区、もねの里地区、千代田五丁目地区、たかおの杜地区
詳細は、こちらをご確認ください。
四街道市住宅リフォーム補助金 資料ダウンロード
住宅リフォーム補助金 交付要綱
申請書等ダウンロード
住宅リフォーム補助金 納税確認書(申請者・施工業者)(PDF:60KB)
代理者によって申請をする場合は委任状を提出ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ