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四街道市中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

更新:2012年3月27日

平成23年6月1日から四街道市で中高層建築物及び特定用途建築物を建築する場合、近隣関係住民に対し、計画の周知を図るため説明をする必要があります。

該当する建築物は、次のいずれかに該当するもの

中高層建築物

下表に掲げる建築物
地域 対象建築物
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 軒の高さが7メートルを超える建築物 地上階数が3以上の建築物
(自己の居住の用に供する専用住宅を除く。)
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 高さが10メートルを超える建築物
近隣商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない区域 高さが15メートルを超える建築物
商業地域 高さが20メートルを超える建築物

建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定によります

特定用途建築物

葬祭場

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

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