建築確認及び検査の手続き
更新:2024年10月15日
建築物を建築する前には建築確認が必要です
建築物を建築(新築・増築・改築・移転)しようとするときは、建築工事の着手前に、建築主事または指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(準防火地域外における建築物の増築・改築・移転でその面積が10平方メートル以内のものを除く。)
建築確認とは、建築物を建築する前に、建築確認申請により、その建築物が建築基準法、その他関係法令に適合しているか確認することをいいます。
建築を計画される方へ(市役所協議先一覧)
建築確認申請等所管区分
建築確認申請の準備及び提出方法
必要書類及び綴じ方
(1)正本1部
1.確認申請書(法令様式1~6面)
2.委任状(代理者による申請の場合)
3.公共下水道区域内の場合(下記の建築確認申請前の準備1参照)
4.浄化槽設置の場合 (浄化槽設置を伴う確認申請の際に提出する図書について 千葉県ホームページ参照)
- 浄化槽調書
- 添付図書一式
5.図面等一式(規則第1条の3に規定されている図書)
- 構造計算が必要なもの
6.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の写し
- 構造計算適合性判定の必要なもの
7.適合性判定通知書の写し
- 省エネ基準適合義務・適合性判定が必要なもの
8.適合性判定通知書の写し
(2)副本1部
1.確認申請書(法令様式1~6面)
2.委任状の写し(代理者による申請の場合)
3.浄化槽設置の場合
- 浄化槽調書
- 添付図書一式
4.図面等一式(規則第1条の3に規定されている図書)
- 構造計算が必要なもの
5.構造計算の安全証明書(原本)
- 構造計算適合性判定の必要なもの
6.判定申請書・図書(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けたもの)
(3)別添
1.建築計画概要書(法令様式1~3面)(県扱いの場合は2部)
2.建築工事届(法令様式1~4面)
3.都市計画法第53条に関する申告書
4.開発行為に関する申告書
5.浄化槽設置の場合
- 浄化槽調書
- 添付図書一式
6.消防用図面等一式(消防長の同意が必要なもので、並行審査を希望する場合)
建築確認申請前の準備
1.公共下水道区域の確認 下水道課(企業庁舎1階)
公共下水道区域内の場合は、確認申請書(正)第一面に「公共下水道処理区域内」の押印を下水道課にて受けてください。
2.申告書の提出 都市計画課(新館2階)
各申告書は都市計画課に提出し、その際、確認申請書(正)第1面に受付印を受けてください。
・「都市計画法第53条に関する申告書」2部を提出してください。
脚注1:都市図(縮尺 1/2500)を各々添付してください。
脚注2:敷地が都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内に含まれるが、建築物は含まれない場合には、都市図の他に、配置図(縮尺 1/500以上)、平面図(縮尺 1/200以上)、断面図(縮尺 1/200以上)を各1部提出してください。
脚注3:敷地及び建築物とも都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に含まれている場合には、当該建築行為の内容により別途許可、証明、協議が必要です。
- 「開発行為等に関する申告書」2部を提出してください。
脚注:2部のうち1部に都市図(縮尺 1/2500)、配置図、敷地求積図及び立面図を添付してください。
3.事前の手続き
- 「地区計画区域」 都市計画課
めいわ地区、千代田地区(三・四・五丁目)、池花地区、さつきヶ丘地区、鷹の台地区、中央地区、和良比六方野地区、和良比三才地区、もねの里地区、たかおの杜地区
上記の区域については、都市計画の区域内における行為の届出が必要になります。
受理された届出(副本)を確認申請書に添付してください。
- 「開発行為指導要綱」 都市計画課
開発行為に該当する場合は、事前協議が必要になります。
- 「市街化調整区域」 都市計画課
都市計画法に基づく手続きが必要な場合があります。
- 「土地区画整理事業区域」 市街地整備課
土地区画整理法76条の許可が必要になる場合があります。
その場合は許可通知書を確認申請書に添付してください。
- 「建築指導要綱」 建築課
共同住宅等、10メートルを超える中高層建築物(用途地域によって対象となる高さが異なります。)については、事前協議が必要になります。
中高層建築物(用途地域によって対象となる高さが異なります。)及び特定用途建築物については、届け出等が必要になります。
- その他必要に応じ担当課に照会、協議等をお願いします。
添付書類書式
建築確認申請等手数料
中間・完了検査について
中間検査
分譲住宅等で100平方メートルを超える建築物や3階以上の建築物等については、特定工程に達した時に、中間検査を申請し、合格しなければその後の工事を着手することができません。
完了検査
確認申請を要する工事は、工事の完了後4日以内に完了検査を申請することが義務付けられています。
完了検査とは、完了した工事が建築基準法に適合しているかを審査するための検査です。
完了検査を受け、審査の結果合格となった場合「検査済証」を交付いたします。
四街道市建築基準法施行細則
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ