四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金制度
更新:2024年4月1日
(お知らせ)
令和5年度から手続きの流れが変わりました。
事前相談書の提出(必須)、事前相談以後の契約、転居完了後の補助金交付申請の流れとなります。
(注釈)スマートフォンから文書様式をダウンロードする際は、PDFファイルを選択してください。
「三世代家族 四街道」 家族の絆・理想の暮らしを応援します!
四街道市では、子育て環境の向上及び高齢者が安心して暮らせるよう、三世代(親・子・孫)で同居・近居をする方に、住宅取得(住宅の新築・購入)の費用の一部を補助します。
三世代家族で四街道に定住しませんか。
四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要綱(PDF:117KB)
事前相談・交付申請の期間・受付場所
事前相談:事前相談書の提出が必須です。随時受け付けています。
注意:住宅取得契約後の相談は、受け付けていません。ご注意ください。
交付申請:12月1日から12月28日まで
12月28日が休日の場合は、(1月4日以降の)次の休日でない日までとなります。
注意:事前相談、住宅取得契約、及び転居完了後の申請となります。ご注意ください。
受付場所:いずれも 四街道市役所新館2階 都市部建築課
補助金額
住宅取得費用の2分の1(上限100万円)(千円未満切捨て)
(注釈)申請期間最終日時点で申請多数により予算を超えた場合は按分して交付(千円未満切捨て)
主な要件
1.事前相談時に、親世帯または子世帯の一方が四街道市に1年以上住んでいること。
2.申請時に、18歳未満(注釈1)の孫がいること。
(注釈1)出産予定も含む。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が対象。
3.三世代同居または近居(注釈2)のために住宅を取得(新築・購入<中古住宅・マンション可>)すること。
(注釈2)近居とは、親世帯と子世帯が四街道市内に居住すること。
4.親世帯または子世帯の一方が市外から四街道市に転入すること。
5.三世代同居または近居を10年以上継続すること。
手続きの流れと必要書類について
事前相談するときの必要書類
2.四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談書(様式第1号)(ワード:20KB)
(注釈1)事前相談書5番の補助対象経費について、新築は建築工事費のみ(諸経費・土地代抜き)、購入は住宅購入費のみ(土地代抜き)の税抜額を記入してください。
3.四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金調査書(様式第2号)(ワード:22KB)
5.三世代同居又は近居をする住宅の位置図
6.平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類
7.住宅取得等に係る見積書等の写し
8.三世代同居又は近居をする世帯全員の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本(親世帯・子世帯)
9.三世代同居又は近居をする世帯全員の住民票の写し(親世帯・子世帯)
10.母子手帳の写し(子が出産予定の場合)
11.三世代同居又は近居をする世帯全員の市税等の滞納がないことを明らかにする書類(納税確認書)(PDF:69KB)
(親世帯・子世帯)
12.その他市長が必要と認める書類
相談内容を変更するときの必要書類
四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金相談内容変更等相談書(様式第5号)(ワード:21KB)
交付申請をするときの必要書類
(注釈)12月1日から 12月28日までの間に提出してください。
12月28日が休日の場合は、(1月4日以降の)次の休日でない日までとなります。
1.四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付申請書(様式第7号)(ワード:20KB)
2.三世代同居又は近居をした世帯全員の住民票の写し(親世帯・子世帯)
3.建物工事請負契約書又は建物売買契約書の写し
4.住宅取得に係る領収書の写し
5.建物の登記事項証明書
6.その他市長が必要と認める書類
補助対象者が補助金の交付を請求しようとするときの必要書類
四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付請求書(様式第9号)(ワード:21KB)
その他
- 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。(子育てエコホーム支援事業等)申請を検討されている方は、ご留意ください。
【フラット35】を利用予定の方へ(【フラット35】地域連携型のご案内)
四街道市では、独立行政法人住宅金融支援機構との相互協力により、令和5年11月1日から「【フラット35】地域連携型」の利用を開始しました。
四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金制度の交付要件を満たす場合、【フラット35】の借入金利から当初5年間0.5%引き下げることができる場合があります。
本制度を利用する場合は下記書類を事前相談時に併せて提出してください。
(注釈)「【フラット35】地域連携型」の詳細については住宅金融支援機構HP(下記リンク)でご確認ください。
【フラット35】子育てプラスについて
国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
なお、「四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金」の交付要件を満たす場合、「【フラット35】地域連携型」による金利の引き下げが併せてご利用いただける場合があります。
(注釈)「【フラット35】子育てプラス」の詳細については住宅金融支援機構HP(下記リンク)でご確認ください。
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