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建築物省エネ法について

更新:2024年4月1日

改正建築物省エネ法が令和3年4月1日より施行されました。
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については、省エネ基準に適合(法11条)していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。また、住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増築等をする場合、建築主は、工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(法19条)が必要です。
詳細な情報は、下記国土交通省:建築物省エネ法のページでご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページへのリンク)

建築物省エネ法の規制措置(適合性判定・届出)

(1)基準適合義務と届出義務

  • 「基準適合義務」(法第11条)

300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築や特定規模の増改築にあっては、省エネ基準適合と適合性判定を受ける義務がかせられ、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書等がなければ、建築確認等の処分ができません。

  • 「届出義務」(法第19条)

300平方メートル以上の住宅の建築物にあっては、所管行政庁へ届出が必要になります。

(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

建築物省エネ法第15条の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

建築物省エネ法の認定制度

(1)認定の種類

下記2種類の認定申請があります。

  • 「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」(法第34条)

建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
(ただし、工事着手前に認定の申請をする必要があります。)
容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として算入しないことができます。

  • 「建築物エネルギー消費性能認定(基準適合認定・表示制度)」(法第41条)

既存建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。
当該建築物の広告等において認定を受けた旨の表示(認定適合基準マーク)をすることができます。

(2)認定手続き

四街道市では、技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。
技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。

適合性判定・認定申請手数料(届出は手数料がかかりません。)

各種様式・参考様式について

各種様式

申請等に係る各種様式は、下記国土交通省:建築物省エネ法最新の法令をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物省エネ法 最新の法令(国土交通省ホームページへのリンク)

四街道市参考様式(適合性判定・届出・性能向上計画認定・基準適合認定 共通)

工事完了報告書について

性能向上計画認定を取得した場合、建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。

  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し。なお、建築確認が不要な場合には、2面以上の建築物の外観写真
  • 工事監理報告書
  • 軽微な変更があったときは、軽微な変更説明書等

認定等申請窓口

建築物省エネ法の認定等は、「所管行政庁」が行います。
所管行政庁は、下記のとおりです。
なお、(2)及び(3)の受付については、四街道市を経由しないので、直接、各所管行政庁に提出してください。

(1)四街道市都市部建築課

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(木造の建築物で階数が2階以下かつ延べ面積500平方メートル以下、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートル以下のもの。木造以外の建築物で平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの)

(2)印旛土木事務所 建築課

(1)、(3)以外のもの

(3)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課

5階以上または2,000平方メートルを超えるもの

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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