長期優良住宅建築等計画の認定について
更新:2024年6月18日
お知らせ
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の制定に伴い、令和5年2月20日(施行日)より、長期優良住宅の認定基準として「災害配慮基準」を追加します。
長期優良住宅建築等計画の認定制度について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号 平成20年12月5日に制定・公布)」により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(長期優良住宅)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、申請することができます。
法律の条文、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)については、下記リンク先よりご確認ください。
認定申請窓口
長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める所管行政庁が行います。
四街道市都市部建築課
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(木造の建築物で階数が2階以下かつ延べ面積500平方メートル以下、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートル以下のもの。木造以外の建築物で平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のもの。)
千葉県県土整備部住宅課
上記以外の建築物
認定等手続きについて
認定申請の手続き
認定申請手続きは、着工前に行う必要があります。認定申請を行ってから建築工事に着手してください。
住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査実施機関(住宅性能評価・表示協会ホームページ)
認定等申請手数料
申請時に、手数料を納付書にて市役所内の京葉銀行窓口で納付していただくため、16時30分までにお起こしください。
居住環境・自然災害への配慮に関する基準
・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する審査基準
千葉県の定める長期優良住宅の認定に関する基準第1に準ずる
・自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に係る事項に関する審査基準(令和5年2月20日施行)
千葉県の定める長期優良住宅の認定に関する基準第2に準ずる
※千葉県の定める長期優良住宅の認定に関する基準については、下記千葉県のホームページからご確認ください。
長期優良住宅関連情報及び様式
各種提出様式を含む長期優良住宅関連情報は、千葉県のホームページで確認してください。ただし、下記の様式については、四街道市の様式を使用してください。
また、申請書・完了報告書等の押印については、不要としています。
工事完了報告書
その他の書類
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