四街道市建築指導要綱
更新:2020年4月1日
四街道市建築指導要綱に該当する建築物を建築しようとする場合、建築確認の申請をする前に関係各課との協議を終了し、建築事前協議報告書を建築課に提出する必要があります。
該当する建築物は、次のいずれかに該当する建築物
共同住宅等
共同住宅等とは、共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する用途に供する建築物をいいます。
下表に掲げる建築物
地域 | 対象建築物 |
---|---|
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
準工業地域 近隣商業地域 | 高さが15メートルを超える建築物 |
商業地域 | 高さが20メートルを超える建築物 |
上記以外の区域 | 高さが15メートルを超える建築物 |
建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定によります。
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