市民が主催する行事に共同主催(共催)してもらうことはできますか。
更新:2021年12月28日
市民が主催する行事に四街道市が共同主催(共催)してもらうことはできますか。
以下のすべてに該当する行事で、かつ、市が共同で執行することが必要と認められるものについて、市が共催をすることができます。
- 市の施策の推進に寄与すると認められるもの
- 事業の遂行能力が十分であると認められる団体が主催するもの
- 市の区域又はこれに隣接する地域で開催されるもの。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催するもの、又は市長が特に必要と認めたもの
- 入場料、参加料、出展料等の徴収を伴う行事にあっては、その額が適正なものであると認められるもの
ただし、次のいずれかに該当する行事については、共催することができません。
- 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあると認められるもの
- 宗教的又は政治的目的を有するもの
- 営利を目的とするもの
共催の申請については、共催(後援)承認申請書・行事計画書等の提出が必要になります。
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