情報公開制度って何ですか?
更新:2011年10月19日
情報公開制度について、お答えします。
市では、市政に関する情報を法令による公表義務や広報紙などを通じて市民の皆さんに積極的に提供してきました。
しかし、こうした情報は、市民の皆さんから見た場合には受動的な情報であり、必ずしも市民の皆さんが必要とするものばかりではありませんでした。
「情報公開制度」とは、これまで市が行ってきた情報提供とは違い、市民の皆さんからの“見たい”という請求に対して行政文書の公開を市に義務付ける制度です。
なお、請求ができる人は、(1)市内に住んでいる(住所がある)人、(2)市内に事務所又は事業所を持っている個人と法人その他の団体、(3)市内の事務所又は事業所に勤務している人、(4)市内の学校に在学する人、(5)市の事務事業に利害関係のある人(利害関係に係る情報に限る)です。