交通事業者支援事業
更新:2021年10月25日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厳しい事業環境にある地域公共交通について、市民生活や経済活動を支える重要なインフラであることに鑑み、今後の運行の維持・継続を図るため支援金を支給します。
交付対象者
(1)市内に路線を有する、法人の乗合バス事業者であって、主に高速道路等のみを運行経路として営業していない者であり、かつ申請日時点において廃業又は休業していない者。
(2)市内に本店を置き、法人の貸切バス事業者であって、申請日時点において、廃業又は休業していない者。
(3)市内の駅(鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第1項第7号に規定する駅のうち旅客の乗降を行うために使用されるものをいう。)にて待機し、千葉交通圏内で営業を行える法人のタクシー事業者(福祉輸送事業限定、個人タクシーを除く。)であって、申請日時点において、廃業又は休業していない者。
(4)令和3年9月30日時点において、市と地域公共交通に係る契約を締結し、かつ利用実績がある法人の乗合バス事業者、貸切バス事業者及びタクシー事業者(福祉輸送事業限定、個人タクシーを除く。)であって、申請日時点において、廃業又は休業していない者。
支援金額
(1)路線バス事業者(1路線):40万円
(2)貸切バス事業者(1社):20万円
(3)タクシー事業者(1社):20万円
(4)市と地域公共交通に係る契約している事業者(1社):20万円
申請期間
令和3年12月31日まで
申請方法
市から交付対象者の方へ申請書を送付します。交付対象者は申請書に必要事項を記入した上で添付書類と併せて郵送又は持参により政策推進課に提出。
四街道市地域公共交通事業者支援金交付申請書兼請求書(ワード:35KB)
必要書類
・四街道市地域公共交通事業者支援金交付申請書兼請求書
・誓約書
・支援金の振込先金融機関の預貯金通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人のわかるもの)の写し
・契約書の写し((4)のみ)
支払方法
交付対象者より提出された申請書の内容を確認し、交付を決定します。支援金は、申請者(交付対象者)の口座へ振り込みとなります。