障害福祉サービス事業所支援事業
更新:2021年10月25日
新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、感染拡大防止対策を支援することを目的として、献身的に障害者等へのサービスを提供している市内の障害福祉サービス事業所に奨励金を支給します。
支給対象者
四街道市内に事業所を有し、令和3年10月1日時点で、次のいずれかの障害福祉サービスを提供する事業所の管理者
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス及び第77条に規定する地域生活支援事業のうち、生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、相談支援、日中一時支援、地域活動支援センター3型
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち、児童発達支援、放課後等デイサービス及び同法第7条に規定する障害児入所支援
支給額
1事業所あたり10万円支給します。ただし、障害者支援施設、障害児入所施設、共同生活援助事業所につきましては、1事業所あたり20万円支給します。
注釈:同一地番にて、複数の障害福祉サービスを提供している場合は、1事業所とする。(障害者支援施設と障害児入所施設は除く。)
申請方法・支給方法
11月末日までに、支給対象者に送付の、「四街道市新型コロナウイルス対策障害福祉サービス事業所奨励金申請書」を障害者支援課に提出してください(メール・郵送可)。
申請書受付後に、口座振替にて支給いたします。
注釈:該当する事業所には申請書をお送りします。届かない場合はお問い合わせください。