後期高齢者医療保険料について
更新:2024年6月25日
保険料の決め方
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。(保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。)
均等割額 | 所得割率 | 保険料の賦課限度額 |
---|---|---|
43,800円 | 9.11%(注釈1) | 6年度:73万円(注釈2) |
注釈1:賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、6年度の所得割率は8.45%となります。
「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
注釈2:令和6年度に75歳に到達して被保険者となる人は、6年度の上限が80万円となります。
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。被保険者一人一人にかかります。
年間保険料額(注釈1)=均等割額(43,800円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注釈2))×9.11%(注釈3))
注釈1:年間保険料の上限額は、令和6年度は73万円、7年度は80万円です。ただし、6年度に75歳に到達して被保険者となる人は、6年度の上限額は80万円となります。
注釈2:「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。また、総所得金額等が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
注釈3:賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、6年度の所得割率は8.45%となります。
保険料の軽減制度
均等割額の軽減
軽減の判定は世帯単位で行い、世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が、次の基準を下回る場合に均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 被保険者と世帯主の前年の所得の合計額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する人が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
- 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
- 軽減判定の基準日は4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
- 専従者控除を受けている場合は、専従者控除前の金額で判定します。(専従者給与を受け取っている場合、専従者給与は判定の対象になりません。)
- 土地譲渡所得等の特別控除がある場合、特別控除前の金額で判定します。(所得割額計算の際は土地譲渡所得等の特別控除後の金額で算定します。)
- 繰越純損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象となります。(所得割額計算の際も控除対象となります。)
- 繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。
会社の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象外)の被扶養者だった人は、保険料の所得割額は賦課されません。また均等割額が資格取得後24か月のみ5割軽減されます。
令和6年度後期高齢者医療保険料率などの改定に関するお問い合わせ
・厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-122-140
対応時間:午前9時から午後6時まで(日曜日、祝日、年末年始は除く)
・千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号:0570-082070
対応時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。
ただし、徴収対象の年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料との合算額が徴収対象の年金額の2分の1を超える場合、年度途中で当市の後期高齢者医療制度の対象となった場合は、納入通知書または口座振替で納めます(普通徴収)。
なお、保険料額の更正により特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わる場合があります。
- 特別徴収の場合は、年6回の年金の支払いの時に、年金の支給額から保険料が天引きされます。4月・6月・8月は仮算定による金額を徴収し(仮徴収)、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
- 普通徴収の場合は、年間保険料額を7月から翌年2月までの年8回で納めます。納入通知書で、期日までに指定の金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。また、スマートフォン決済(スマホ決済)アプリによる支払い、口座振替による自動引き落としも可能です。スマホ決済アプリによる支払は、以下のページをご確認ください。
「納入通知書」から「口座振替」に納付方法の変更を希望する人
口座振替の場合、各納期に合わせて決められた期日に保険料が自動的に口座から引き落とされます。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
手続きの方法
【金融機関の窓口での手続きの場合】
市内の各金融機関に備え付けの様式「市税等口座振替(利用・廃止)申込書」により、保険料を口座振替で納付する手続きをしてください。手続きには、後期高齢者医療被保険者証・口座の通帳・通帳の届出印を持参してください。
また、郵便局を除く各金融機関では納入通知書についている依頼書も利用できます。
【国保年金課の窓口での手続きの場合】
令和5年度から国保年金課の窓口で専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の申込みができるようになりました。なお、一部申込みができないキャッシュカードがありますのご了承ください。
[利用可能な金融機関]
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、千葉みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行
(注釈)なお、他の税目で口座振替の手続きをしていたとしても、後期高齢者医療保険料について口座振替の手続きをしていない場合は、新たに口座振替の手続きが必要です。
「年金からの天引き」から「口座振替」に納付方法の変更を希望する人
「年金からの天引き」から「口座振替」に納付方法の変更を希望する人は、次のとおり手続きをしてください。
- 口座振替の手続き
上記、「納入通知書」から「口座振替」に納付方法の変更を希望する人の手続きの方法をご覧ください。 - 国保年金課で納付方法変更の手続き
1.で手続きした「口座振替依頼書のご本人控え」および後期高齢者医療被保険者証を国保年金課の窓口に持参のうえ、納付方法を変更する手続きをしてください。
注意事項
手続きをしてから、3~4カ月後に年金からの天引き(特別徴収)を中止させていただきますのでご了承ください。
脚注:上記記載の手続きを行うことにより、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯主などが口座振替により保険料を納付することができます。その場合の社会保険料控除は、保険料を納付した世帯主など(口座名義人)に適用されます。
保険料の軽減および減免・徴収猶予
被保険者均等割額は世帯の所得水準に応じて軽減されますが、所得を確認できないと軽減されない場合がありますので、所得が無い人でも市・県民税の申告をしてください。
また、震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたときや事業の休廃止などで所得が激減したことにより保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。お早めに国保年金課へご相談ください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)