保険料の納付方法の変更(年金天引きから口座振替へ)
更新:2024年6月18日
「年金からの天引き」から「口座振替」に納付方法の変更を希望する人
後期高齢者医療制度の保険料については納付方法を、年金からの天引き(特別徴収)からを口座振替に変更することができます。
後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされている人、又は年金から天引きされる予定の人で、納付方法の変更を希望する人は、以下の手続きをしてください。
1.口座振替の手続き
【金融機関の窓口での手続きの場合】
市内の各金融機関に備え付けの様式「市税等口座振替(利用・廃止)申込書」により、保険料を口座振替で納付する手続きをしてください。手続きには、後期高齢者医療被保険者証・口座の通帳・通帳の届出印を持参してください。
また、郵便局を除く各金融機関では納入通知書についている依頼書も利用できます。
【国保年金課の窓口での手続きの場合】
令和5年度から国保年金課の窓口で専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の申込みができるようになりました。なお、一部申込みができないキャッシュカードがありますのご了承ください。
[利用可能な金融機関]
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、千葉みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行
2.国保年金課で納付方法変更の手続き
1で手続きした「市税等口座振替(利用・廃止)申込書のご本人控え」および後期高齢者医療被保険者証を国保年金課の窓口に持参し、納付方法変更申出書を提出してください。
注意事項
手続きをしてから、3~4か月後の年金から中止させていただきますのでご了承ください。
口座振替で振替不能になったときは、年金からの天引きに戻すことがあります。
所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用について
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った人に対し社会保険料控除が適用されます。
上記の手続きを行うことにより、年金からの天引き(特別徴収)に変えて、被保険者の世帯主等が口座振替により保険料を支払うことが可能となりますが、その場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った人に適用されます。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)