特定疾病
更新:2023年9月20日
特定疾病(慢性腎不全など)
厚生労働省が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病(先天性血液凝固因子障害の一部)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者)
上記の疾病をお持ちの場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、認定疾病にかかる医療費の一部負担金が、医療機関ごと(入院・外来別)に毎月1万円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円)までとなります。申請した月の初日から適用となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医師の証明書又は身体障害者手帳(慢性腎不全であることが記載されているもの)
- 来庁する人の本人確認書類
- 委任状(別住所の人が申請される場合)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)