後期高齢者医療制度の概要
更新:2023年11月29日
75歳からの医療制度
後期高齢者医療制度の運営は、千葉県内全ての市町村が加入する千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
市役所では各種申請の受付や保険料の徴収などを行います。
対象
- 75歳以上の人
- 65歳から74歳までの一定の障害のある人
65歳から74歳までの一定の障害のある方は申請により認定されると、後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、75歳になるまでは後期高齢者医療制度を脱退することもできます。
一定の障害とは次のとおりです。
- 身体障害者手帳の1級から3級までのいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳4級の音声機能または言語機能の障害に該当する人
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害の1号、3号または4号のいずれかに該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
- 療育手帳の障害の程度が重度(A)に該当する人
- 障害を理由とした障害年金1級または2級の人
障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書(ワード:16KB)
一部負担金の割合の判定基準について
同一世帯の後期高齢者医療制度で医療を受けている人の住民税の課税所得額で判定します。
一部負担金の割合 | 所得判定内容 |
---|---|
3割(現役並み所得者3) | 住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
3割(現役並み所得者2) | 住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
3割(現役並み所得者1) | 住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
2割(一般2) | 住民税課税所得28万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他の合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の世帯の場合は320万円)以上の人 |
1割(一般1) | 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人 |
1割(区分2) | 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人) |
1割(区分1) | 同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人 同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人 |
「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の賦課のもととなる所得の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得(給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。
- 16歳未満の者の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の者の人数×12万円
基準収入額適用申請
令和4年1月より、公簿などにより世帯の収入額が確認できる場合は申請不要となりました。収入額の確認できない場合で、該当すると見込まれる方には申請書を送付しております。
現役並み所得者(3割)と判定された人でも、前年の収入額が基準収入額未満で次の要件に当てはまる人は、申請により一部負担金の割合が一般(1割または2割)となります。
世帯の状況 | 収入の合計額 |
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同じ世帯で後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が1人の場合 | 383万円未満 |
同じ世帯で後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が2人以上いる場合 | 520万円未満 |
後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)1人と、70歳から74歳までの人が同じ世帯にいる場合 | 520万円未満 |
負担割合が変わる場合は、新しい後期高齢者医療被保険者証を送付します。
届いたら必ず新しいものを使い、古い被保険者証は市役所に返却していただくか、ご自身で裁断するなど責任を持って処分するようお願いします。
保険料について
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに対して保険料が賦課されます。詳しくは後期高齢者医療保険料のページを参照してください。
後期高齢者医療制度に関する詳しい内容は、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでご覧いただくことができます。
電話:043-216-5011(総務課)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)