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成年後見制度利用支援事業

更新:2024年1月16日

後見人等報酬の助成

収入や資産等の状況から、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難な高齢者の方に助成を行います。

対象者と要件

本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方

(1)生活保護を受給している方

(2)次のいずれにも該当する方
 ア.報酬付与の審判を請求した年度(4月から6月までの間に請求した場合にあっては、前年度)分の
  市町村民税非課税世帯に属する方

 イ.報酬付与の審判を請求した年の前年の年間収入額が150万円以下である方

 ウ.報酬付与の審判の請求に係る財産目録に記載された現金、預貯金及び有価証券等換金可能な
  資産の合計額が100万円以下である方
 
  (注釈)本市に居住していない場合においても、介護保険法に規定する住所地特例対象施設に
     入所されている方は対象となる場合があります。
  (注釈)成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹であるときは助成の
     対象外となります。

対象費用

上限額については、以下のとおりになります。
在宅生活中の方:月額28,000円以内
施設入所中の方:月額18,000円以内

申請方法

・報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。
・申請時は申請書と併せて以下の書類を提出してください。
 (1)報酬付与の審判書の写し
 (2)家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写し
 (3)その他必要な書類(生活保護受給証明書の写し、報酬付与の審判を請求した年の前年の通帳の写し等)
・申請内容を審査し、報酬の助成を決定した場合は、決定通知書と請求書を申請者へ郵送します。
(注釈)新規で申請を検討されている方は、事前に高齢者支援課高齢者福祉係へご相談ください。

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お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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