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成年後見制度とは

更新:2023年1月1日

認知症が進んでいる、知的な遅れがある、心に病気があるなどの理由により、判断能力が不十分な方々の法的、経済的な権利を守るため、平成12年(西暦2000年)4月から「成年後見制度」が創設されました。
成年後見制度とは、契約を本人に代わって行ったり(代理権)、本人が誤った判断で契約をした場合は、その契約を取り消すことのできる(同意権、取消権)などの権利を家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)に与え、本人の生活状況に応じた保護や支援を行う制度です。
成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。

法定後見制度と任意後見制度
  類型 判断能力 援助する人
法定後見制度 後見 欠けているのが通常の状態 成年後見人
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見制度 本人の判断能力がある時に、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が支援する制度。

相談等窓口

成年後見制度の申立、相談

千葉家庭裁判所(相談のみ)
 住所:千葉県千葉市中央区4丁目11番27号
 電話:043-222-0165

千葉家庭裁判所佐倉支部
 住所:千葉県佐倉市弥勒町92番地
 電話:043-484-1244

成年後見人等の紹介、手続支援、相談等

千葉県弁護士会 千葉法律相談センター
 住所:千葉県千葉市中央区中央4丁目13番9号
 電話:043-227-8954

千葉司法書士会 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部
 住所:千葉県千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館内
 電話:043-301-7831

社団法人 千葉社会福祉士会「ぱあとなあ千葉」~権利擁護センター~
 住所:千葉県千葉市中央区千葉港7丁目1番 塚本千葉第五ビル3階
 電話:043-238-2866

任意後見契約について

千葉公証役場
 住所:千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号 千葉大栄ビル8階
 電話:043-224-1408

成年後見登記について

東京法務局民事行政部後見登録課
 住所:東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎4階
 電話:03-5213-1360

市長による審判申立て

成年後見制度利用に際し、親族による審判請求が困難な方は、市長が成年後見等の審判の申立てを行うことができます。
対象となる方など詳細につきましては、市役所障害者支援課または地域包括支援センターへお問い合わせください。

障害のある方の問い合わせ先

障害者支援課 電話:043-421-6122

65歳以上の方の問い合わせ先

四街道市地域包括支援センター 
 開所時間:8時30分から17時15分(日曜、祝日を除く)
 担当地区:四街道北中学校区、四街道西中学校区
 電話:043-420-6070 
四街道市みなみ地域包括支援センター 
 開所時間:9時から17時15分(日曜、祝日、第4月曜を除く)
 担当地区:四街道中学校区、旭中学校区
 電話:043-497-5165
四街道市千代田地域包括支援センター 
 開所時間:8時30分から17時15分(日曜、祝日を除く)
 担当地区:千代田中学校区
 電話:043-497-2430

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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