障害者に対するNHK受信料の減免について
更新:2016年10月14日
NHK放送受信料は、次の要件により減免を受けることができます。
全額免除
全額免除の対象は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合です。
(身体障害者)
- 身体障害者手帳を所持する方
(知的障害者)
- 療育手帳所持者または、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方
(精神障害者)
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する方
半額免除
半額免除の対象は、視覚・聴覚障害者、または重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主の場合です。
重度の障害者とは
(重度の身体障害者)
1 身体障害者手帳を所持する方のうち、障害等級が1級または2級の方
(重度の知的障害者)
2 療育手帳のAの1、Aの2、○A、○Aの1、○Aの2
または、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方
(○A等は○の中にAを入れ込んだ外字です)
(重度の精神障害者)
3 精神障害者保健福祉手帳を所持する方のうち、障害等級が1級の方
対象の方には市で証明書を発行します
持参するもの
- 障害者手帳(知的障害で療育手帳を所持しない方は知的障害であることを証明する判定書)
- 印鑑
- 放送受信料契約時のお客様番号控え
- 全額免除を申請する場合には、世帯全員の非課税証明書
脚注:非課税証明書は申請の際同意書を記入いただくことで省略可能です。(但し平成28年1月2日以降に転入された方は前住所地発行の非課税証明書が必要です)