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日常生活の支援制度

更新:2024年4月5日

介護用品の給付

対象者

身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方級の方(4歳以上)で、常時介護用品を使用している在宅の方(要支援・要介護の認定を受けていない)に、介護用品引換券を支給します。

給付について(令和6年4月1日以降)
担当課 対象者 給付額
障がい者支援課 身体障害者手帳1級または2級 月額4,000円(3か月12,000円)
高齢者支援課 要介護3 月額4,000円(3か月12,000円)
高齢者支援課 要介護4・5(課税世帯の方) 月額4,000円(3か月12,000円)
高齢者支援課 要介護4・5(非課税世帯の方) 月額8,000円(3か月24,000円)

注釈:要支援1、2、要介護1、2の認定を受けている方は、制度の対象外となります。要介護3、4、5の認定を受けている方は、高齢者支援課より支給されます。

支給要件の変更

令和4年4月1日(令和4年3月1日以降申請分)より、本事業の支給要件が変更となります。
支給を受ける本人が市民税課税の場合は、本事業の対象外となりますのでご了承ください。

介護用品

紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしり拭き

介護用品引換券

年4回(3カ月で12,000円以内)

緊急通報装置

ひとり暮らしで重度の身体障がいのある方を対象に、自宅での緊急時の病気、災害などに迅速かつ適切に対応するために、緊急通報装置を設置します。

対象者

1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方で、ひとり暮らしや日中介護者が不在で一人暮らしに準ずる方

設置する機器

  • 緊急通報端末機器
  • ペンダント型無線発信機

注釈:それぞれ1台ずつとなります。すべて貸与となります。
使用しなくなった場合は、市に返却することになります。

費用

  • ひとり暮らし世帯:無料(令和4年1月1日以降は、住民税課税の方は、1,000円(月額)となります。)
  • その他の世帯:世帯の住民税の課税状況により一部負担金があります。

課税世帯:1,783円(月額) 課税世帯:3,566円(月額)

その他

ご近所の方等に、緊急時に利用者様の様子を見ていただく協力員(1名以上)の登録をお願いします。

緊急通報装置の申請

上記リンク先から申請書がダウンロードできます。

重度身体障害者住宅改善費助成

重度の身体障がいのある方が、住宅を利用しやすいように改善する場合、市から助成金が受けられます。
注釈:ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの肢体不自由者または視覚障害者で世帯の生計中心者の前年分所得税額が非課税の方

助成金額

住宅改善に要した金額(限度額30万円)
注釈:なお、助成を受けてから3年間再助成は受けられません。

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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障がいのある人の日常生活を支援する制度のご案内

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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