特別児童扶養手当
更新:2024年5月29日
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育されているご家庭の父母または養育者に、特別児童扶養手当が支給されます。
対象者となる児童
- 身体障害者手帳1から3級または政令で定める程度の障がいのある児童
- 療育手帳◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2または政令で定める程度の障がいのある児童
- 精神障害・血液疾患・肝臓疾患などで、上記の障がいと同程度の児童
次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります
- 施設に入所したとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けるようになったとき
所得制限
受給資格者(父母または養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。
支給月額
- 1級:55,350円
- 2級:36,860円
支給月
年3回(4月・8月・11月)
振込日は、支払い月の11日ですが、11日が祝休日の場合は、その前の平日となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 請求者と対象児童が含まれる戸籍謄本または抄本(注釈1)
- 所定の診断書または身体障害者手帳・療育手帳(注釈2)
- 振込先口座申出書及び預貯金通帳(請求者名義)
- 請求者及び配偶者、対象児童のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(注釈3)
(注釈1)戸籍謄本及び抄本は、発行から1か月以内のもののみ有効となります。また、抄本の場合は、請求者・対象児童各1通ずつ必要となりますので、ご注意ください。
(注釈2)診断書については、所定の様式を用いたうえ、医師が記入したものをご提出ください。作成日から3か月以上経過した診断書は無効となります。なお、障がい程度によって省略できる場合がありますので、担当課にご確認ください。
(注釈3)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。