ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
更新:2024年7月9日
令和6年度中に、支給要件や支給額の変更が予定されています。
制度改正が完了しましたら、ホームページに掲載いたします。
制度の利用を考えている方は、受講開始前に子育て支援課へお問い合わせください。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の父母を対象に就業に必要な資格や技能を身につけるため、指定教育訓練講座を受講・修了した場合、支給要件を満たせば、支払った費用の一部を支給します。
制度の利用を考えている方は、受講開始前に事前相談をしてください。
支給要件
四街道市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父母で、修業開始日及び修了日において、下記要件1から3のすべてに該当する人
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること(注釈1)
- 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に本給付金を受給したことがないこと
注釈1:公的年金給付の受給や扶養義務者の所得超過のために児童扶養手当が全部停止となっているが、本人の前年(1~7月は前々年)の所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えていない方も含みます。
対象講座
以下のいずれかに該当する講座
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険法による特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
- 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
脚注1:対象講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。お近くのハローワークで一覧表が閲覧できるほか、インターネット環境があれば教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。
支給額
1.受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない場合
対象講座のために支払った教育訓練経費(入学料及び授業料)の6割に相当する額
支給額の限度額は次の通りです。
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合の限度額は20万円
- 雇用保険法による特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)を受講する場合の限度額は20万円
- 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)を受講する場合の限度額は修学年数に40万円を乗じた額(160万円を超えない範囲)
2.受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる場合
1で算出した額から雇用保険法による教育訓練給付金で支給された額を差し引いた額
脚注2:1または2で算出した額が1万2千円を超えない場合は、給付金の支給はありません。
脚注3:雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず受給していない場合には、本給付金を受給することはできません。受給資格の有無が不明な方は必ず、ハローワークで支給要件照会を行ってください。
支給を受けるまでの流れ
手続き | 内容 |
---|---|
1.制度説明 | 要予約 |
2.支給要件照会 | 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方(注釈2)は、以下の手続きを行ってください。
|
3.事前相談(面談) | 要予約
|
4.講座指定申請 | 要予約
|
5.審査結果通知の送付 | 講座指定の可否を郵送で通知します。 |
6.講座受講・修了 | 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方(注釈2)は、以下の手続きを行ってください。
|
7.支給申請 | 修了日から起算して30日以内に、支給申請をしてください。(注釈4)
|
8.審査結果通知の送付 | 支給の可否を郵送で通知します。 |
注釈2:受講開始日において以下の(1)または(2)に該当する方
(1)雇用保険の被保険者であり、被保険者としての雇用期間が1~3年以上(講座によって異なります。)ある方
(2)雇用保険の被保険者でないが、受講開始日が離職の翌日から1年以内であり、かつ被保険者としての雇用期間が1~3年以上(講座によって異なります。)ある方
注釈3:申請者の所得を確認するため、未申告の場合、所得の申告が必要になります。なお、1~7月申請の場合は前年1月1日に住民票があった市区町村へ、8~12月申請の場合は現年1月1日に住民票があった市区町村へ申告してください。また、申告先が四街道市以外の場合は同意書(自署)を、16歳~19歳の扶養親族がいる場合は「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申告書」を記入していただきます。
注釈4:雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方で、「専門実践教育訓練給付金」の指定講座を受講した方については、追加支給を受けることができない場合(ハローワークからの助成が合計50%)に支給申請をしていただきます。申請期限は雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額確定日(修了日の翌日から1年)から起算して30日以内となります。
注釈5:教育訓練施設長が発行したもので、以下の(1)~(6)の事項が記載されている必要があります。領収書がない場合は、教育訓練施設に発行を依頼してください。
(1)教育訓練施設の名称
(2)教育訓練講座名
(3)受講者氏名
(4)領収額(入学料と授業料の内訳も付記すること)
(5)領収日
(6)領収印
他制度との併用について
修業期間中の生活支援を目的としたひとり親家庭高等職業訓練促進給付金は、要件を満たせば併用できる場合があります。
本給付金の支給を受ける場合、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金を申請することはできません。
本給付金は学資補助を目的とした給付金です。他制度を併用しようとする場合は、制限等がないかご確認の上、申請してください。