ひとり親家庭等医療費等助成制度
更新:2022年5月27日
四街道市ではひとり親家庭等の福祉向上を図るため、保険診療分の医療費等の一部を助成しています。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。
受給資格者
四街道市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。また、児童に一定の障害がある場合は20歳未満の者。)が対象になります。ただし、所得制限限度額表に掲げる所得制限額以上の場合は対象外となります。
(注釈)所得制限限度額表については、下記よくある質問の「所得制限について」をご覧ください
ひとり親家庭等医療費のよくある質問
登録の手続き
ひとり親家庭等医療費等の助成を受けるためには、受給資格の新規登録が必要になります。
以下の必要書類等を子育て支援課へご持参ください。
必要書類等
(1)ひとり親家庭等医療費等受給資格申請書
(2)銀行の通帳(申請者名義のもの)
(3)健康保険証の写し(助成を希望する家族全員分)
(4)印鑑(申請者・対象児童・同居の親族)
(5)個人番号を確認できる書類(申請者・対象児童・同居の親族)
(6)身元確認書類(運転免許証等)
(7)同意書(マイナンバーによる情報照会で税情報を取得することに対する同意書
(8)その他(児童扶養手当証書をお持ちの方は省略可)
- 戸籍謄本もしくは全部事項証明書(申請者・対象児童)(死亡日・離婚日等の記載があるもの)(発効日より一か月以内のもの)
- 世帯全員の住民票の写し(四街道市に住民登録のある方は不要)
- 養育費に関する申告書
- 児童又は配偶者が障害の状態にある場合は、これを証する年金証書又は診断書
- 父母等及び扶養義務者等の前年(1月~10月の受給資格を申請する際は前々年)の所得を確認する書類(注釈1)
(注釈1)所得を確認する書類とは、所得を証明する年の翌年1月1日に四街道市に住民登録をしている場合は提出を省略可能です。
(9)附加給付等証明書
加入している保険によって必要な場合があります。ご相談ください。
脚注:附加給付とは健康保険組合や共済組合が通常の保険給付に上乗せして行う給付のことで、内容は各保険者によって異なります。
勤務先もしくは加入している保険組合等の証明印が必要です。
有効期間
受給資格者認定の有効期限は申請日から翌年10月31日までです。
11月1日以降の資格を得るには毎年8月1日から8月31日の間に受給資格の新規申請が必要になります。10月31日までに申請をされなかった方は、申請された日から適用となります。受給資格者には個別に通知します。
助成の範囲
自己負担金は以下のとおりとなります。(助成対象となる受診者、医療機関、調剤薬局ごとに算定)
(注釈)保険適用分のみ助成対象となります。
通院
病院(歯科は別)ごとに、一回につき300円
(注釈)市民税が非課税世帯または、均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
入院
1日につき、300円(入院中の食事療養費は、自己負担なし)
(注釈)市民税が非課税世帯または、均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
調剤
自己負担金なし
証明手数料
領収書を紛失した場合等で医療機関等で診療・調剤報酬証明書を発行してもらった場合は証明手数料を助成します。(診療・調剤報酬証明書1枚につき限度額200円を助成します。)
受給資格の変更
受給資格等に変更(氏名、住所、健康保険等)があった場合は、届出が必要になります。ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届に内容確認のできる書類の写しを添付してください。(加入保険が変更した場合、保険の種類によって附加給付等証明書が必要となります。)
次のような場合は受給資格がなくなります。
- 市外に転出した時
- 婚姻した時
- 事実婚と認められる事実関係が存在する時(親族以外の異性との同居、住居の提供や生活費の援助がある等)
- 生活保護を受給することになった時
以上のような状況になった時点で助成資格が終了します。直ちに子育て支援課までご連絡をお願いします。手続きが遅れますと、遡って、助成された医療費等を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
ひとり親家庭等医療費等助成受給券を紛失・破損した場合
受給券を紛失してしまった場合や破損した場合は、再交付いたします。
再交付に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書
注意:世帯が異なる方が窓口で受給券の受け取りを希望する場合、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。
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