宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップ等について)
更新:2022年3月31日
令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な四街道市における水防法に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。
なお、四街道市において「津波災害警戒区域」、「津波浸水想定区域」及び「高潮浸水想定区域」の指定はありません。
水防法の規定に基づくハザードマップ
区分 | 作成の有無 | 備考 |
---|---|---|
洪水 | あり | 四街道市防災ハザードマップ(冊子版及びWEB版)に掲載。 |
雨水出水 (内水) |
なし | 過去の浸水履歴を危機管理室にて確認ができます。 |
高潮 | なし | 四街道市において高潮浸水想定区域の指定はありません。 |
防災ハザードマップの配布について
四街道市では、平成31年2月に全戸配布を行っており、転入者へは転入時に窓口サービス課で配布をしています。そのため、事業者が購入者等へ配布する必要はありません。宅地建物取引業法の改正に伴い、購入者等へ浸水リスクを説明する為に必要な場合は、事業所用に1部お渡しすることは可能です。
また、下記のリンクからも入手ができますのでご活用ください。
土砂災害警戒区域等の指定及び新たな基礎調査予定箇所の選定について
令和3年12月24日付けで千葉県知事により新たに土砂災害警戒区域等が指定されました。現在、ハザードマップ(冊子版)を更新中のため、最新の土砂災害警戒区域等については千葉県ホームページをご確認ください。
また、令和元年度に千葉県が実施した調査により、新たに50箇所が「基礎調査予定箇所」として選定されました。
千葉県が今後予定している基礎調査予定箇所を含めた、土砂災害警戒区域等の所在地については、ちば情報マップをご確認ください。